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とある小さい介護の会社にパート採用になりました。30時間以上働いて、社会保険に加入したい旨を会社に伝えたところ、「うちは…

とある小さい介護の会社にパート採用になりました。30時間以上働いて、社会保険に加入したい旨を会社に伝えたところ、「うちは金銭的に非常勤の人まで社会保険を加入させるだけの余裕はない。雇用保険まで加入させるのが限界。どうしても加入したのなら他の同業他社を紹介する。」と言われました。 労働者が社会保険加入条件は満たせば、一部の業種を除きどこの会社でも加入できるのが当たり前だと考えており、面接時や雇用契約締結時に確認しませんでした。 入社後にシフトを決めて働き始める前に急にに知らされたので、社会保険未加入による損害はありません。しかし、腹の虫がおさまらず、慰謝料だけでも請求したいです。この場合は弁護士費用倒れになる可能性が高いですか? ※非常勤の人が条件を満たしても社会保険できないことは就業規則に記載はありませんでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ブラックですね。 会社だと 正社員 あるいは 正社員の3/4 で社保加入ですから 週30時間超なら 加入しないとならないですね。 (週40時間が正社員として) なので、違法ですが、 慰謝料って なにを? 損害が発生していない状況で 難しいですよ 弁護士さん頼むなら 確実に 費用倒れでしょうね。

    知恵袋ユーザーさん

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