教えて!しごとの先生
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美容師です。 有給が5回だけあります。 4年働いたのですが、有給は5回のままです。 有給は好きな日に使えないし、 …

美容師です。 有給が5回だけあります。 4年働いたのですが、有給は5回のままです。 有給は好きな日に使えないし、 (偶数の月の平日に使わされる。) 体調不良で休んだ日は欠勤扱いです。大会や講習の日に有給使われます。 これは労働基準だったりには反しないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html 有給休暇は勤務年数が増えるごとに増えるはずです。 >体調不良で休んだ日は欠勤扱いです。 「有給でお願いします」というのも一案です。法的には店側は拒否できません。 >有給は好きな日に使えないし、(偶数の月の平日に使わされる。) 店側が、あなたがいつでも有給を使える体制にするべきであって、努力もせずに安易にあなたの有給を制限するのは筋違いだと思います。 >大会や講習の日に有給使われます。 有給休暇は、基本的には、いつ使うかはあなたが決めること。会社が決められるのは、10日以上付与された人の5日取得義務分(それでも従業員の都合を聞いて考慮すべき)くらいで、あとは労使協定結んでないとダメだそうです。

  • 違法ではないです。 あなたが店長や経営者に有給休暇を請求して、その通りに休めばいいだけです。 なお、有給休暇の付与日については、リンク先の通りです。ずっと5日というのはあり得ません。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf#page48

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  • 使用申請を拒否すれば労基法違反です。 使用申請を行わず、「使ってもいいか」と打診して「ダメだ」と言われて引き下がれば労基法違反と断ずることは難しくなります。 強く有給休暇を使うことを主張し、強行すれば法律が味方してくれますが、その店にはいず楽なるかもしれません。 強く出るときは、店をかわってもいいと思ってからにした方がいいように思います。

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