教えて!しごとの先生
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扶養内で働いてます、 雇用保険の加入条件は月に87時間らしいですが、コロナになってしまい3日休む事になりました。 このま…

扶養内で働いてます、 雇用保険の加入条件は月に87時間らしいですが、コロナになってしまい3日休む事になりました。 このままでは87時間以下となってしまいます。この3日間は他の日に代わりに出るとかすればいいですか? コロナ休暇手当は破棄しないと10.8万超えますが破棄すればいいですか? それともコロナ休暇手当は給料として扱われませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 雇用条件が変わらなければ、雇用保険を抜けることにはなりません。 離職後の基本手当の算定時に算定対象に含まれなくなる場合もあります。 >コロナ休暇手当は破棄しないと10.8万超えますが破棄すればいいですか? 破棄しましょう。会社が支給するなら、給与の一部として扱われます。

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  • 実労働時間が87時間を下回っても、契約が変わらなければ即喪失とはなりません。 月に11日以上勤務していれば、その月は失業給付受給のための算定期間に含まれます。

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