教えて!しごとの先生
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103万の壁 大学生です。掛け持ちしていて103万超えそうなのですが、

103万の壁 大学生です。掛け持ちしていて103万超えそうなのですが、130万の壁を調べてみると、130以下だと扶養は外れないので、所得税と住民税がかかるだけだと書いてありました。所得税と住民税で約5万くらいだったので、130万超えなければ損するのは約5万だけで、親の税金には関係ないですよね。 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 質問者さまの年間お給料支給額が 130万円以下であれば 勤労学生の控除をご利用になることで 所得税は課税されませんが 翌年の住民税は課税されます。 それとは別に 現時点で親御さんが質問者さま分の扶養控除を受けている場合は対象外となるため 親御さんの税金が上がります。 親御さんの税法上の扶養範囲は 質問者さまの年間お給料支給額総額(各勤務先合算額)が 103万円以下であることが条件です。 ご自身の収入に対する税金と 扶養は別とお考え下さい。

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  • >こえると 親の税はふえます 増えるという表現は相応しくないかも。 もともとの納税額になるというだけで(優遇がゼロ)。 子供が独立していて扶養関係になければ、もともと無関係な話なので。

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  • 103万を超えると親が扶養控除できないので税金が安くならない。 また、親の会社に扶養手当があるなら、これも外れます。 扶養には2種類あり、税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 なお、月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。

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