解決済み
勤め先の倒産について 今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。 雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。 通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか? 個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか? 未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。 乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
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裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。 事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき 破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。 (その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して 管財人が、決定されています。) ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ 破産申し立てを行なうことになります。 (一般に申し立て弁護人と呼ばれる) 破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど 保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので 債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い 出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を 行なうのです。 ※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。 裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に 法的な関与が必要か? 管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し 管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。 (予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます) でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば 破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、 管財人も告示されます。 で 基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら 進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。 しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも 弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが 予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。 で 債権が、一般に次のように分かれます。 00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能) 01.財団債権(税金等) 02.優先債権(労働債権) 03.一般債権 (優先順) 未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが 給与の過去3か月分支給額に相当する額が 財団債権扱いとなります。 それ以上は、優先債権となります。 で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権) まで全額が、配当可能だとして 財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。 これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと 税金などの支払額が確定できないからです。 (税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから) そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると 最低1年はかかるでしょう。
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