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現在勤めている会社の就業規則の記載文言について教えてください。 (育児休業及び介護休業) 第30条育児休業及び介護休業については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に定めるところによる。なお、勤務していない日及び時間については無休とする。 とあります。ここで記載の「無休」とは、本来は「無給」になるのかと思うのですが、「無給」と記載されている場合は扱いが違うのでしょうか。他の条項には「無給」と記載されています。 どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければと思います。 不足がありましたらご指摘ください。
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「有給休暇」を「有休」と表記することもありますので、「無給休暇」を「無休」と表記していると思います。 基本的には無給であることは変わりないのでどちらでも実害はないでしょう。
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