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現在勤めている会社の就業規則の記載文言について教えてください。 (育児休業及び介護休業) 第30条

現在勤めている会社の就業規則の記載文言について教えてください。 (育児休業及び介護休業) 第30条育児休業及び介護休業については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に定めるところによる。なお、勤務していない日及び時間については無休とする。 とあります。ここで記載の「無休」とは、本来は「無給」になるのかと思うのですが、「無給」と記載されている場合は扱いが違うのでしょうか。他の条項には「無給」と記載されています。 どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければと思います。 不足がありましたらご指摘ください。

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25閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 「有給休暇」を「有休」と表記することもありますので、「無給休暇」を「無休」と表記していると思います。 基本的には無給であることは変わりないのでどちらでも実害はないでしょう。

  • よくある誤字だと思います・・・ 検索した中にも・・・ http://shafuku-kyouseikai.or.jp/pdf/kitei/01_ikujikyugyo.pdf 第10条(給与等の取扱い) 1 基本給その他の月毎に支払われる給与の取り扱いは次のとおり。 ① 育児・介護休業をした期間については、支給しない ② 第3条及び第4条の制度の適用を受けた日又は時間については、無休とする。<==ここ

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    ID非表示さん

  • 単純な漢字のミスであろうかと思います。無給を無休と表記していても、それにより何かが変わるということはないはずです。

  • 無給が正しい 単純なインプットミスでしょうね

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