登録の変更を行います。登録していれば、住所変更の届出は必要です。 もし、現住所が間違っていれば、登録した都道府県からの連絡や文書などが届かなくなります。
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運転免許証と同じようなもので、住民票の異動があった時は必ず変更しましょう。 変更してないと手続きがとても面倒なことになります。 私はA県B市で登録して、その後、主人の2年間の出向に帯同して東京へ。(期間限定だったので宅建業には勤めませんでした。) その後、元のA県に戻ってC市で宅建業に就く際に、住所変更をとばしたことで、前住所の除籍謄本を取らないと手続きができませんでした。(幸い元のA県内に戻ったことと1か所しかとばしてなかったので、取り寄せはまだマシでしたが。) これが何か所も異動していて県外だったら、超面倒くさいことになっていたなぁとつくづく思いました。 あと勤め先が変わったときも、変更しておかないと、辞めた勤務先で入力された更新書類が届いたりします。
なるほど:1
登録している都道府県の窓口に、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」というのを提出します。用紙は何処の都道府県でもネットからダウンロードできるはずです。 「住所」の変更の場合は、どこの都道府県でも、申請書と一緒に、3ヶ月以内に発行された、マイナンバーの記載がない住民票抄本1通の添付を求められます。 宅地建物取引士証を発行されている場合は、変更された住所を裏書きする必要があるので、当該宅地建物取引士証の提出も必要ですが、未発行の場合でも資格登録簿の変更届けは必要です。 何処の都道府県でも郵送受付を認めていますので簡単な手続きです。 法律には遅滞なく申請しなければならないとありますが、その明確な期限や遅れた事による罰則はありません。 それと、宅建士証未発行なのに、宅建業者に勤務している登録者というのは現実的ではありませんが、かりにそのような場合で住所変更に伴い勤務先が変わったという場合は従事先の変更届けも同時に必要になります。
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