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労働局にあっせんの申立てをする場合,個別労働紛争解決促進法施行規則8条3項に基づき,代理人を付けることができると知りまし…

労働局にあっせんの申立てをする場合,個別労働紛争解決促進法施行規則8条3項に基づき,代理人を付けることができると知りました。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60000100191_20180401_430M60000100042#Mp-At_8 これは,弁護士や司法書士,親等であれば代理人になれると思いますが, 労働者の知人が代理人になることは可能でしょうか (労働局のあっせん窓口に問い合わせたところ,「こちらでは分かりかねます」と言われてしまいました涙)

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回答(1件)

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    労働局のあっせん代理人になれるのは特定社会保険労務士か弁護士だけです

    なるほど:1

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