解決済み
労働局にあっせんの申立てをする場合,個別労働紛争解決促進法施行規則8条3項に基づき,代理人を付けることができると知りました。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60000100191_20180401_430M60000100042#Mp-At_8 これは,弁護士や司法書士,親等であれば代理人になれると思いますが, 労働者の知人が代理人になることは可能でしょうか (労働局のあっせん窓口に問い合わせたところ,「こちらでは分かりかねます」と言われてしまいました涙)
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