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有給申請が拒否されました。 去年8月に入社して半年経って有給が入ったので、今回のゴールデンウィークを有給推奨日12日とは別に10日に申請して10・11・12・13・14・15・16と1週間休みを取ろうとしたのですが、上司と会社から10日は申請を拒否されました。 ゴールデンウィーク前もあって繁忙期で仕事がチーム内で忙しいのはわかりますが、有給取るのは自由で好きに取っていいと国で決まっているのに、法律違反じゃないでしょうか? あまりにもむかついたので、会社の若い同僚とか後輩にこの会社は有給を取らせてくれないと言って評価を下げてます!
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ゴールデンウィーク前もあって繁忙期で仕事がチーム内で忙しいのはわかりますが、有給取るのは自由で好きに取っていいと国で決まっているのに、法律違反じゃないでしょうか? 権利です。しかクソ忙しい時に有給なんかとられたら迷惑です。 仮に、上記の日一斉に全員が有給をとり、休まれたら貴方一人で仕事をしなければなりません。そ唸った場合貴方は不満を言うでしょうね。 権利を主張する前に、マナーや仕事内容を見る必要があります。よって 貴方はただの面倒くさくワガママな人ですよお坊ちゃん笑 追記 そんなに権利を主張して意義を唱えるなら裁判でもしたらどうでしょうか?そのために、民事訴訟法という物があり紛争を解決もでき、有意義な結果が得られます。 できないなら黙って上司の言うことを聴きましょう。
有給は権利です。 でも、会社は営利企業です。 業務に落ち度、不足を生じたら社員への給与も払えませんよね。 頭がいいなら、周りや会社へお伺いをたてるのが、常識ですよね。
>ゴールデンウィーク前もあって繁忙期で仕事がチーム内で忙しい 会社には時季変更権があり有給が長期であれば変更権を行使される可能性が高いです 請求した有給全てを変更されたのなら問題ですが、1日だけなら変更権行使として問題ないと判断される可能性があります
この状況では法律違反ではないです。 請求通りに有給休暇をとり、それが欠勤扱いにされて休んだ分の給料が支払われなかった場合は、有給休暇をとらせなかったことになるので、その時点で労働基準法第39条第5項違反になります。また、同時に賃金の不払いでもあるので、同第24条違反にもなります。 「有給申請が拒否されました」とのことですが、そもそもこの認識が間違っています。申請とは、相手方の承認や許可を求める行為です。有給休暇は請求すれば(届け出をすれば)権利が成立するので、申請する必要はないです。上司や会社は拒否できません。時季を変更させることは限定的にできますが、本件ではそれも放棄しているので、対象外です。 つまり、請求通りに休めばいいだけです。 「拒否された」と勘違いして出勤した場合は、自分から有給休暇の請求を取り下げたことになります。自分から取り下げたのですから、上司や会社に違法性はないということになります。
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