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有休休暇について 無知ですみませんが…

有休休暇について 無知ですみませんが…9月で1年半になり有休をいただけるのですが、11日ではなく半分だと言われました。よくわからなかったので何故か聞くと、按分だからと言われました。調べてもよくわからなかったので教えてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 分割付与が可能なのは初年度の有給だけです 2回目以降は分割付与をすることはできません 初年度の分割付与も6か月までに10日付与の要件を満たす必要があります (入社3か月で5日、6か月で残り5日のような分割はOKです) (入社6か月で5日、9か月の残り5日のような分割はダメ)

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  • 可能性に過ぎませんが、計画有給取得に有給が充てられていませんか? 労働者が自由に使える有給を5日残せば、後は計画有給取得に使えるというルールがあります。 だから半分で5日となれば合法ですが。 余りにも会社の説明が雑ですね。労働者の権利なのですからきちんと説明する義務があります。(計画有給であれば予め日程を明らかにする義務があります) 詳細な説明を会社に求めて良いケースですね。 上記以外であれば違法でしょうね。

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  • 週5日フルタイムで出勤率8割以上なら、11日です。 会社がそれを減らすことはできません。違法です。 または、1年間で11日を分割して付与していれば、話は別です。 週5日勤務でない場合は、勤務日数に応じて付与日が変化します。

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