回答終了
労働局のあっせん制度申請に期限はありますか? 契約社員として8年勤めた前職を、今年の3月にハラスメントによる精神疾患で退職しました。この件で労働局からは2月下旬にあっせんの書類を貰っていましたが、体調が悪化して申請できずにいました。 会社に対しての請求行動もまだできていませんが、今からでも申請できますか? 昨年の12月末から休職し、1月中旬に労働局に相談し、治療に専念するためにまずは無期雇用転換の申し出をするよう助言をいただきました。 すぐに書面で無期雇用転換の申し出をしましたが「指定書式ではない」と受理を拒否されました。 指定書式の交付を求めたところ、今度は「休職中は申請できない」と拒否されました。 「労働契約法違反の状態」との判断で、助言指導を行っていただきましたが、その後も会社側が態度を変えず、復職に対しても「計画的に有給(当時残38日)を使用し、週4日程度の勤務から復帰したい」という希望に対し「直後から契約書通り(週5日、1日8時間)に就業できないなら復職は認められない」と言われ、再燃リスクや契約社員ということを考慮して、復職を断念して契約満了退職となりました。 退職に際してもアレコレと難癖をつけられて大幅に体調が悪化したり、事情を知った取引先の方から再就職(正社員)の紹介を頂いたりと、自身の生活を取り戻すのに精一杯で、あっせんの申請ができないままになっていました。 退職から4ヶ月が過ぎてしまいましたが、会社への最後の反撃としてあっせん制度を申請したいと考えています。 労働局のHPを見ても記載が見つけられなかったのですが、申請のための期限はあるのでしょうか?
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・申請のための期限は、特にありません。 ・労働局に行き、「地位確認請求の手続きを教えて下さい」と相談なさるべきと考えます。 ・勿論、退職が正しく成立していれば、相談を断られる可能性はあります。 ・又、他の回答の通り、仮にあっせん申請書を受理された場合でも、 ①会社が無視して欠席する。 ②弁護士を雇って徹底的に争う。 などが考えられるので、簡単ではないと考えます。 ・無期雇用転換の申し出をするよう助言をいただいたのに、正しく書類を書けなかった事実については、しっかりと反省なさって下さい。 労働局は役所ですから、当然にお役所仕事をします。あっせんでも、書類のミスは致命的です。
他の方もおっしゃっているように、あっせんは対して効果がないです。 それよりも労働組合やユニオンに加入して団体交渉を仕掛ける方が確実性があります。
>申請のための期限はあるのでしょうか? 私も自分があっせん制度を使う時にこれを気にして探しましたが、恐らく期限とか時効とか、そういうものは無かったと思います。 会社とのトラブルは不幸行為や未払い賃金が多く、その多くは民事でも2~3年の時効があることから、あっせんもそれ以内であれば「遅すぎる」という判断にはならないと思われます。 ただ、ご質問には「助言・指導」が意味無かったと書かれています。 助言指導とあっせんとには「直接対面での協議」が無いだけで、求めるものも効力も大して変わりません。 要は、「助言指導を受けても態度を変えない会社は、助言指導やあっせんに”強制力は無いので無視でいい”と知っている」と思われます。 あっせんはそもそも参加自由ですし、和解等に応じない権利もあります。 なのですでに「そういう態度」を取っている会社に対し、今更「あっせん」という役に立たない制度になぜ頼るのかがよく分かりません。 それにあっせんには弁護士も参加していいので、会社は経費で弁護士雇えますし顧問弁護士がいる場合もあり、「あなた」vs「弁護士&会社の人」という圧倒的不利な状況で闘わねばならない可能性だってあります。 それとやってみればわかりますが、あっせん委委員はあくまで中立であって労働者の味方ではないですよ。 正直、あっせんは「タダで出来る」以外になんの取柄も無い制度だと私は思います。もちろん訴訟をするにはこちらに「大した証拠が無い」「弁護士を雇う余裕がない」とかであれば、一縷の望みとして頼らざるを得ない・・・という場合もありますが。
酷な事を書きますが あっせん制度を申請しても無駄に終わります 契約満了退職の無効と無期雇用転換を求める斡旋になりますから すでに斡旋により和解をしたとしても貴方に利益が無いでしょ? 「労働契約法違反の状態」でしたら 民事による損害賠償請求(遺失損失・慰謝料等)を起こすより 方法は無いと思われます
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