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103万の壁について質問です。 大学生で、扶養に入っています。 ・給与所得(アルバイト掛け持ち)…103万をギリギリ超えない ・雑所得…20万円以下様々なサイトを参考にしているうちに、この稼ぎ方で103万円を超えた場合、所得税と住民税がかかるのでは?と思ったのですが、解釈はあっていますでしょうか? またこの場合、私は扶養から外れてしまうため、親の税金も増えますでしょうか? 無知で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
皆様ありがとうございます。 追加で質問なのですが、雑所得が20万円以下の場合は確定申告不要と知りました。 上の条件で、給与所得103万は確定申告、雑所得20万は申告しないということもできますでしょうか?また、法的には大丈夫なのでしょうか?
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・給与所得(アルバイト掛け持ち)…103万をギリギリ超えない >給与所得ではなく 各勤務先のお給料支給額の合計が 103万円ぎりぎりではありませんか? 給与所得ということであれば その時点で 所得税 および 住民税が課税されます。 ・雑所得…20万円以下 >雑収入ー必要経費=雑所得 20万円 以下でよろしいでしょうか? 税法上 収入と所得は別になります。 この稼ぎ方で103万円を超えた場合、所得税と住民税がかかるのでは?と思ったのですが、 >メインのアルバイト先に扶養控除申告書を提出し 年末調整を受けていますか? サブのアルバイト先のお給料は年間いくらでしょうか? 、私は扶養から外れてしまうため、親の税金も増えますでしょうか? >はい。 親御さんの税金は上がります。 補足より。 確定申告を行う場合は すべての収入 控除額を1枚の確定申告書に記載することになります。 一部だけ 記載。 一部は記載しない。ということはできません。 確定申告を行われるのであれば 各勤務先の年間お給料支給額総額 ー 給与所得控除=給与所得 ① 雑収入ー必要経費=雑所得 ② ① + ② での確定申告となります。
年末調整を受けた給与所得以外の給与収入や給与所得以外の所得の合計額が20万以下なら所得税の確定申告義務がないだけで非課税という意味ではない。 確定申告義務がないにも関わらず医療費控除等の何らかの理由で所得税の確定申告する場合には20万以下の所得も申告しなければならないし、所得税の確定申告しない場合でも20万以下の所得を含めて住民税の申告をしなければならない。 20万云々は確定申告義務の話なので所得税の確定申告をしない20万以下の所得を含めた合計所得金額で親の扶養控除の対象かどうかの判定を行う。 親が適用を受ける扶養控除の対象を外れたら、親の税負担の軽減がなくなり普通の状態に戻る。
大学生なら年齢で分かれるかもしれません。詳しい制度はわからないんですが、高卒から働いてた娘は未成年の間は非課税でしたよ。参考までに。未成年なら、納税窓口などで尋ねてみてはどうでしょう。
この稼ぎ方で103万円を超えた場合、所得税と住民税がかかるのでは? →かかってきます この場合、私は扶養から外れてしまうため、親の税金も増えますでしょうか? →税制の扶養から外れて親の税金も高くなります
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