解決済み
社会保険の扶養について質問します。現在夫の社会保険の扶養内でパートで働いています。できれば所得税も払いたくないので、パート先には103万未満に収まるようにしたいと希望を伝えています。しかし、現在人手不足で130万円まで働けないかと言われました。周りのパートの方は130万円未満で働いてご主人の社会保険の扶養内で働いているようです。 ここで疑問なのが、106万円の壁と言われている制度です。パート先はいわゆる106万円の壁の5項目に当てはまると思います。でも周りのパートの方はご主人の会社の社会保険扶養です。5項目を満たしていても、パート先の社会保険には加入しなくても良いのでしょうか? 無知で大変申し訳ございませんが、どなたか教えてください。
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あなたのおっしゃるように、 ・事業所の被保険者が501人以上であること(101人以上) ・1週の所定労働時間が20時間以上であること ・雇用期間が1年以上見込まれること(2か月を超えて) ・賃金の月額が88,000円以上であること ・学生でないこと これらを同時に満たした場合は加入する必要があります。(括弧内は今年の10月からの基準) ただ、誤解されやすい項目としては、 ・501人以上は、被保険者数であり従業員数ではない。 ・20時間以上は、基本的には契約上の労働時間であり、一時的に超える週があっても条件を満たしたとは言えない。 ・88,000円には残業代など一時的に支払われるものは含まれない。また、年額1,060,000ではなく、あくまで月額で判断。 このようなことが挙げられます。 それでもやはり上記についてすべて満たしているということであれば、会社が社会保険への加入の手続きを怠っているのだと思われます。(意図的か意図的じゃないかはわかりませんが。)
通称 106万のかべは 自身が社会保険に加入する基準の一つです 社保の扶養でいるには、 年収130万までであること 自身で社保に加入していないこと なので、 社保に加入しなければ、130万までいけます 社保に加入する基準は 3/4ルールといわれる 正社員 あるいは 正社員の3/4 以上の勤務 またが それに満たない短時間の場合 月収88000円超 週20時間超え 学生ではない 当面501名以上の事業所(101名に10月から変更予定) 1年を超える勤務見込み(2か月に変更予定) のすべてを満たす場合に 社保加入です もし社保加入すると 扶養ではいられません。 逆にいえば、 掛け持ちなどで、1つの会社で 上記を満たさない場合だと 社保加入しませんから 130万まであれば扶養でいられます また、100名みまん(10月以降の場合)の事業所であれば この短時間ルールは満たさないので、 3/4ルールの時間(週30時間程度)をこえないと 社保加入にならないです 自分が社保に加入とならないなら 130万まで 扶養でいられます 5項目を満たせば 社保加入ですが なにか満たしていないのでは?
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