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有休について。入社時に休みは年に113日と言われました。年末年始の休業4日間は有休扱いになり、のこり5日〜6日を有休にし…

有休について。入社時に休みは年に113日と言われました。年末年始の休業4日間は有休扱いになり、のこり5日〜6日を有休にして113日の休みとなります。年に113日指定で勤続4年以上(正社員)ですが有休も増えず、、これっておかしいですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    計画的付与で正月休みを有給消化に当てるなどは、ちゃんとルール作ってれば問題ありません。 ただし、有給休暇は、年間休日ではないので、 年間休日数109日で、有給休暇の計画的付与による休みが4日ある という状態になります。 どこの会社も、有給が20日付与されるから、 年間休日108日の会社が、うちは年間休日128日ですよとは言いません。 まぁ、年休消化5日の義務化のせいで、計画的付与で強制有休によって全員休ませるみたいなことが増えたので、年間休日が減ったことをごまかしてる会社多いから、そのたぐいなのかな。 有給休暇は、 入社から半年で10日 入社から1年半で11日 入社から2年半で12日 入社から3年半で14日 入社から4年半で16日 入社から5年半で18日 入社から6年半で20日 以後は、1年ごとに20日 というのが、有給付与の最低限度の日数として法律で決まっているので、 会社のどんな規則よりも法律が優先だから、自動的にこの日数の権利が増えています。 それより少ない日数を付与してるという説明をしてるなら、それはおかしいです。

  • 有給休暇は会社ら労働日と指定された日を取得するか、 労使間で計画的付与制度を合意し導入してる場合は、5休に限り会社から取得を会社都合で命じられます。これも決められた休日以外の労働日と指定された日程で無ければ違法です。 会社が全体を休日と決めた日は、営業日じゃ無いんですから、それを休めは2重に安めで休みが減ることになります。 不利益扱いになります。 年次有給休暇は、URLをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 有給休暇制度は、労働者自身が管理する制度です。 言いなりになって、騙し胡麻化されないようにしてください。

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  • はい、113日と別に有休があります。

  • 有給休暇の計画付与制度を導入しているなら、特におかしくも問題もないです。 有給休暇が増えない件は違法の可能性はあります。

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