労働組合に上司の問題行動に対して是正や改善勧告する役割はありません、経営側の専決事項です。執行部の執行委員等は団体交渉に参加して、上司の問題行動について改善要求をし、会社側は回答を示す、問題が解決するまで、これの繰り返しです。団体交渉を断られたり等、不当労働行為が発生すれば、労働局に審査の届け出をしたり、あっせん対応をします。
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