>仮に内閣不信任決議案が可決されて、10日以内に内閣が総辞職しない限り衆議院は解散されないと思うのですが、 逆です。 憲法第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 つまり、内閣不信任が可決されてしまったときは、内閣は、おとなしく総辞職するか、でなければ、衆議院を解散して、いわばちゃぶ台返し、不信任をご破算にしてしまうことができる、ということです。 この場合内閣はとりあえず職務を続け、衆議院選挙後に国会が召集されたときに総辞職します。(なので、いずれにせよこのタイミングで総辞職することになります。) (憲法) 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
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同時には出来ませんよ。衆議院解散して総選挙までの間に内閣という執行部が不在だったら日本に重大事があったとき誰が対処を決定するのですか?岸田総理も先の衆議院選挙の応援中に北朝鮮のミサイル発射のため途中で応援演説を止めて官邸に戻ったりしたでしょ? 内閣不信任決議をされた内閣でも衆議院解散総選挙後に新しい内閣総理大臣が指名されるまで引き続き職務を行う憲法の規定がありますよ。 あと、衆議院で内閣不信任決議案が可決されたときは内閣が10日以内に二択を迫られるのですよ。 1 衆議院の仰せのとおり内閣総辞職する。 2 いや、内閣に問題はない。ここは衆議院を解散して総選挙で主権者である国民に信を問いたい。内閣が正しいと国民が判断すれば与党が勝ち続投。逆に野党が勝って与党が過半数割れしたら与党から転落でしょうね。 もし、1だったら解散などはなく、衆議院・参議院で新たに内閣総理大臣指名選挙を行うことになります。
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