例えばの話 ①AがBから100円借金した。 ②Aは自分の甲土地(時価250円)に①の抵当権を設定した。 ③その後、AがCから200円借金した。 ④Aは自分の甲土地(時価250円)に③の抵当権を設定した。 この場合①と③が、②と④で担保(保証)される「被担保債権」。 もしこの状態でAが借金を返さないと甲土地が競売され、 Bに100円、Cに150円が支払われる。(Cは50円減) しかし、もし①が消滅時効に掛かっていてもCは、 「①は(消滅時効援用で)もうないのだから、俺は200円もらえるハズだ」 とは言えない。
< 質問に関する求人 >
宅地建物取引士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る