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時間単位年休について質問です。 有給休暇が10日あります。 時間単位休暇で制限があると知らずに6日分とってしまい…

時間単位年休について質問です。 有給休暇が10日あります。 時間単位休暇で制限があると知らずに6日分とってしまいました。有休5日取得義務の法律では時間休はこれに当てはまらないということですが、 残り4日を1日単位でとり、あと1日分は来年度の有休から引かれることになるのでしょうか?

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回答(3件)

  • >時間単位休暇で制限があると知らずに6日分とってしまいました。 労働者からしたら、時間単位で年休が取得できることは便利とおもいますが、 法令上の年休というのは、暦日24時間(午前0時から午後12時)の間休んでリフレッシュするという趣旨です。ですから、時間単位は労使協定を締結して5日の範囲内であれば、労基法39条に抵触しませんよという扱いになります。 法令を下回っているという考え方になりますl. よって、6日分とっても、5日分しか取得していないという考えになります。 >有休5日取得義務の法律では時間休はこれに当てはまらないということですが、 残り4日を1日単位でとり、あと1日分は来年度の有休から引かれることになるのでしょうか? 理屈上は、時間単位で取得した6日のうち1日分の賃金支払いを過払いということで欠勤扱いで控除して、改めて暦日での申請を5日分申請するべきではあります。 質問のように来年の年休からというのは法令上は不適切ではありますが、そこは会社と話し合って決めることです。 暦日で4日しか取得できていなければ、監督署が調査に来たときには指導の対象となります。(本人が誤って時間単位を6日取得してしまったと主張してどのようになるかはわかりませんが労基法39条7項には抵触します)

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  • 確かに時間単位有休は「5日分」までとされています(労基法39条4項)が、時間有休の合計が「6日」になった場合でも、「1日分のオーバー」を会社が認めたのですから、問題にはならないと思います。 次の付与日までに「4日」を消化すれば良いだけです。 翌年付与の有休から「1日分」が差し引かれることはありません。

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  • 本来は有給ではなく無給の遅刻または早退ということですよね 1日分の有給を取り消して1日分の給与を返還すればいいのでは 今年の時間単位の有給を6日取ったままにしておくのは違法のままということですよ

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