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死亡退職時の給与について

死亡退職時の給与について先日、社員が通勤中の事故により亡くなりました。月途中であったため、給与を日割り支給する予定ですが、死亡日当日の給与は年休も残っているので有給日として支払うべきなのか、勤務していないので、欠勤(無給)として扱うべきなのか、どちらが正しいのでしょうか。 因みに、月給者です。 ご教示よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法的には、死亡した本人が有給休暇を請求することはできないので(労働基準法第39条第5項)、年次有給休暇とは別に特別の有給休暇にすれば問題ないです。

  • 通勤途中で亡くなられたのでしたら労災ですね。有休消化後、または月末まで在籍されたとして満額のお給料を支払われたらどうでしょう。

  • 有休があるならそれをあてがえばいいのでは? 亡くなったのに欠勤扱いにして微々たるお金を浮かそうとしている時点で冷たさを感じる。仮に欠勤が正しかったとしても同僚だったなら、しかも有休が残っているなら、使ってあげるのが当たり前と思いますけど。

    なるほど:2

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