解決済み
社会保険に関して教えて下さい経緯 2年ほど専業主婦をしていて夫の扶養に入っていました。 この度、就職が決まり5月16日から派遣社員として働くことになりました。 ・長期を前提とした有期雇用契約 ・初回1ヶ月更新→次回2ヶ月更新→その後は3ヶ月更新を3年になるまで ・週5フルタイム ・見込み年収300万以上 派遣会社からは始めの1ヶ月間は社会保険に加入できないと言われました。 理由は半月しか働いてないのに社会保険料は月割請求なので負担したくないからだと思います。 ←これが違法ということは調べて分かりました。 5月16日から勤務開始 6月16日までは夫の扶養 6月17日に派遣会社の社会保険に加入 流れ的にはこんな感じです。 私の働く条件ですと本来5月16日から派遣会社の社会保険の加入が義務だと言うことは調べました。 しかし、派遣会社の営業は6月16日まで夫の扶養でいて問題ないといいます。 個人的には ・実際は5月から働いているので雇用保険だけでも5月から加入して月のカウント数を増やしたい(長期とはいえ切られる可能性を考えて) ・毎週通院している病院があり月の途中で保険証が変わる事によって後々不正だからと健康保険の請求をされたりするのが怖い ・とは言え1ヶ月の事であまり派遣会社と揉めたくない そこで質問です ①社会保険と健康保険は引き続き扶養のまま雇用保険のみ加入手続きができるかどうか ②6月分の保険料は派遣会社が月の途中から手続きするので6月分まるまる払っていると思うが、同じく月の半分を扶養されている点で、夫の会社と派遣会社とで二重払い?にならないのか疑問 ③上の②の内容を踏まえて6月16までは夫の健康保険証、6月17日からは派遣会社の健康保険証を使う事になる際に、後から夫の健康保険証で月の前半に払った医療費は保険適用にならないなどと言われることはあるのか? ④6月16日まで扶養でいるという事は夫の会社に5月から働いている事を申告しないという事になる。派遣の営業が言うように言わなければバレないという認識でいていいのか 乱文失礼しました。 ご回答お待ちしております。
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5月16日 6月16日 6月17日 とありますが、 5月16日 6月15日 6月16日 ではありませんか? 総支給では月にいくらですか? >①社会保険と健康保険は引き続き扶養のまま雇用保険のみ加入手続きができるかどうか できます。 >②6月分の保険料は派遣会社が月の途中から手続きするので6月分まるまる払っていると思うが、同じく月の半分を扶養されている点で、夫の会社と派遣会社とで二重払い?にならないのか疑問 被扶養者は無料です。 >③上の②の内容を踏まえて6月16までは夫の健康保険証、6月17日からは派遣会社の健康保険証を使う事になる際に、後から夫の健康保険証で月の前半に払った医療費は保険適用にならないなどと言われることはあるのか? 遡って資格喪失して無資格受診と言われる可能性が有ります。 >④6月16日まで扶養でいるという事は夫の会社に5月から働いている事を申告しないという事になる。 >派遣の営業が言うように言わなければバレないという認識でいていいのか よくないです。 検認で過去の収入を証明するものを提出する可能性が有ります。
なるほど:1
1.できます 2.扶養に保険料はかかりませんから扶養元には次の途中でも関係ありません。 3.ありません。資格喪失日の前日まで保険証使えます。
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