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正社員や公務員の社会保険料の標準報酬月額について質問です。 基本的に社会保険料は、4~6月の支払額により算定される…

正社員や公務員の社会保険料の標準報酬月額について質問です。 基本的に社会保険料は、4~6月の支払額により算定される、つまり3月~5月の給与が反映されるというのが共通認識です。となると、3~5月に残業手当貰うと損になりますが、もし自分自身の仕事にある程度裁量があってタスクを片付ける時期をずらせるとして、 ・3月からやらないといけないことを先に2月にガーっと片付ける→通常だと2月3月でそれぞれ20時間程度の残業を2月40時間、3月0時間にする みたいなことを5月までやった場合、社会保険料の支払額はかなり減らせます。 (勿論会社やステークホルダーに迷惑かけないならば)そういう働き方も許されるとおもいますが、もしそれをやった場合、何か会社なり本人のデメリットはあるでしょうか? それとも裁量的に許されるならば3~5月を除外した前後にしわ寄せを持って行く方がメリットしかないでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    それで業務が回るなら何の問題もないです。 デメリットがあるとすれば年金受給額が増えるチャンスを逃すということですかね(笑) 老後のことを考えて、今は我慢してあえて保険料を多く払っておくというのも手だと思います。 支払う額が増えれば受給額も上がるので。 自分の老後には年金がもらえるかわからないとやたらと払いたがらない人が多いですが、減ったとしても数十年でもらえなくなる可能性の方が低いし、たとえ数万円でも寝ててもお金がもらえるというのは結構生活に違いが出てくると思いますよ。

  • そういう働き方ができるなら特に不利益はない気がします。 一応、毎年同じように3~5月が忙しい仕事場で4~6月の算定と年間報酬の算定の差が2等級以上あって、社員本人が了承するのであれば申し出で、4~6月で判断するのではなく、年間報酬の平均で算定するように申し出することは可能なようです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.html

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  • そうですね、それで一応保険料は少なくなりますね マ∼政府の言うようなことを言えば、将来保険料が少ない人は年勤務少ないですが・・・・・ 他の人が指摘してますが、随時変更(通称月変)は残業手当が増えたからって変更対象にはなりませんのでね すなわち4~6月の定時変更の対象賃金は残業代や交通費も含んでいますが、随時変更は固定賃金部分の変更が2段階変更にならないとしませんのでね ご参考までに・・・・ 問題は、実際に働いたのに賃金を後送りしたりするのはこれは別の意味で違法ですのでね

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  • 残業を少し減らすのはいいと思いますが、ちゃんと計算しないと意味がないです。計算方法が分かっていてもギリギリで残業するハメになったり…。なかなかうまくいかないです。 また、下げ過ぎると随時改定で上がります。その上がり方も計算方法が分かっていたら少しは対処できますが、これも何とも言えないです。仕事で残業になると計画の意味もなくなる時があります(・_・;

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