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育休手当について質問です。

育休手当について質問です。育休手当をもらう条件として、雇用保険に加入していることと2年間の勤務の中で月に11日以上働いた月が12ヶ月とあります。 これは育休を貰う時の職場で2年と言うことでしょうか?? それとも前職で2年以上常勤をしていても可能なのでしょうか??

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回答(2件)

  • 雇用保険の加入歴なので、 期間通算ができる状態であれば、現職だけでなくても大丈夫です。 期間通算するためには、 前職退職後に失業給付の手続きをしていないことです。手続きをしてしまっていると、期間の通算ができなくなります。 また、育児休業給付金においては、期間通算時に前職の離職票原本が必要になります。もし無くした場合は再発行の手続き、もらっていない場合は前職に発行依頼をする必要があります。 また、あなたの場合、現職で半年ほどの勤務歴ということで、育児休業自体は、勤務先からokはでてますか?入社1年経過していないと育児休業取得できない会社が多いので、その点も必ず確認が必要です。 育児休業給付金は、 会社が育児休業を認めてくれることが大前提で、育児休業取得できる方が、雇用保険の要件を満たせば育児休業給付金が受給できる、となっています。 ● 育休手当をもらう条件として、雇用保険に加入していることと2年間の勤務の中で月に11日以上働いた月が12ヶ月とあります。 →ちょっと訂正すると 育児休業開始時点からさかのぼって2年間のなかで賃金支払い対象日が11日以上ある月が12ヶ月必要になります。有給も含みます。 起算点が育休開始日になります。 例えばこの夏8/1出産すると育休開始は9/27になります。 ここからさかのぼるので、 R4.9.26 ↓ R2.9.27 の2年間の出勤状況をみます。(1ヶ月のくくりは暦ではなく、8/27〜9/26、7/27〜8/26…と27〜翌月26の単位でさかのぼっていくようになり、この単位の中で11日あるかを確認していきます) なので、現職で12ヶ月取れないひとは、前職の離職票で確認するので、前職の離職票原本が必ず必要になるのです。

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  • 雇用保険の話です。 厚生年金も生命保険も自動車保険も火災保険も、現勤務先の在籍期間は関係ありません。 ですから、雇用保険加入期間だけでの判断です。 2年間で12ヶ月間以上の雇用保険加入が必要です。

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