解決済み
一般企業に務める男です。 今年の1月末に第二子が誕生したのですが、育児・介護休業法が4月に改正されたと聞きました。育休を取得するか企業が社員に問わないといけないらしいのですが、特段なにも言われておりません。 この改正は今年の4月以降に産まれた子どもが対象なのでしょうか? ご存知の方宜しくお願い致します
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 厚生省のHPを貼りますので確認されてみて下さい。 2番目の項目の事でしょうが、内容的には妊娠又は出産が4月以降の方に対しての説明義務が生じると思います。
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