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育休明けに週20時間未満の短時間勤務にしてもらった場合、雇用保険は抜けなくてはならないでしょうか?

育休明けに週20時間未満の短時間勤務にしてもらった場合、雇用保険は抜けなくてはならないでしょうか?(育児のためであればその子が小学校に就学する前までは喪失手続きはいらない)と見たのですが…実際にはどうなのでしょうか? 因みに今雇用保険を喪失して丸一年経とうとしております。一年間空いてしまうと通算出来ないとの事ですが、喪失しないで済んだのではないかとモヤモヤしております。 御教示頂けますよう宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • 雇用保険は、雇用保険法第6条第2号により、週所定労働時間が20時間未満の者は適用除外となります。これは、短時間勤務の正社員でもパートの取扱いと変わりませんので、資格喪失しなければなりません。 しかし、所定労働時間の変更が臨時的・一時的なものであり、その後に週20時間以上に復帰する予定であれば、資格喪失の手続きは必要ないとされています。短時間勤務となる期間が臨時的・一時的なものと判断される基準は、育児のためであればその子が小学校に就学する前まで、その他の理由であれば概ね3ヵ月以内です。 取りうる手段としては したがって、いずれは20時間以上に復帰することを意思表明して 雇用保険資格喪失を取り消すように会社に要求してください。 ただ1年経過しているので難しいかもしれません。 その場合は離職票をもらって、失業手当を受給できるかどうかハローワークに相談されてはいかがでしょうか。

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