解決済み
至急お願いします!4月から働く勤務先で「今月の1月以降の収入があった場合、源泉徴収票が必要です」と言われました。 私は12月に2つアルバイトしてました。1月に収入があり、1つのアルバイト先はきちんと源泉徴収票が来たのですが、もう1つのアルバイト先は全く届かなくて、問い合わせてみたところ「今年出た収入は来年の1月に源泉徴収票が発行されます。なので発行することができません。」と言われました。4月からの勤務先にこのことを伝えようと電話をかけましたが出てくれません。 この場合、市役所の所得非課税証明書でもOKな場合が多いのでしょうか? 源泉徴収票が必要なのは年末調整するかららしいです。
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今年の年末調整で合わせて差額調整をするためには前職の源泉徴収票が必要です。 自身で確定申告をすると伝えるか、源泉徴収票の発行を依頼して提出するかです。 なお、給与支払者には、源泉徴収票の発行義務がありますので、まずは源泉徴収票の発行を再度依頼して下さい。 それでも、源泉徴収票が発行されずに解決しない場合には、税務署へ電話で相談すると良いです。 または、税務署へ「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出すると、源泉徴収票を発行しない事業主に対して、税務署の行政指導が行われます。 そのため、税務署に届け出をする旨を事業主に伝えると、慌てて発行してくれる可能性もあります。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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源泉徴収票をくれないバイト先に、4月からの就職先に提出するため、年末調整未済でいいのでくださいとお願いしてください。 多分もらえると思います。 アホなこと言う会社ですね… 出社するまでにもらえない場合ですが、これは年末調整時に再計算するために必要なので急ぐ書類ではないです。 上記の旨を伝えれば大丈夫かと思います。 渡し忘れだけ注意してくださいませ。
なるほど:1
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