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アルバイトの所得税についてです。 先日、1月給与のアルバイト代が出たので明細書を見てみると、昨年は引かれていなかった所…

アルバイトの所得税についてです。 先日、1月給与のアルバイト代が出たので明細書を見てみると、昨年は引かれていなかった所得税が引かれており話題になりました。その時に友達の明細も見ていたのですが、私が4万円稼いで1200円ほどの所得税が引かれているのに、友達は9万円稼いで400円しか所得税が引かれていませんでした。この所得税の多さは何が関係しているのでしょうか? 私はアルバイトを掛け持っているのですが、関係はありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい。 友人は、そのバイト先がメインで 扶養控除等申告書をだしているので 甲欄徴収 あなたは そのバイト先がサブとかで 扶養控除等申告書をだしていないので 乙欄徴収 されています。 サブには扶養控除等申告書は出せません。 で、出していないと 最低でも 3.063% 引かれます 一方、扶養控除等申告書をだしている場合は メインなので、基礎控除などを加味して 年収103万 程度までは課税されないように 月収88000円までは 税が引かれません。 そして それを超えた分について 3%程度 (収入によって、だんだん高くなる) 引かれます。

    知恵袋ユーザーさん

  • 勤務先に令和4年の扶養控除申告書を提出していないため 乙蘭扱いとなり 所得税が天引きされました。 ご友人が 月 9万円で400円の所得税の源泉徴収と言うことは 勤務先に扶養控除申告書を提出していても 月88000円以上のお給料支給額の場合 所得税は源泉徴収されますが 甲欄での所得税となっています。(甲欄の方が 安い為) 私はアルバイトを掛け持っているのですが、関係はありますか? >掛け持ちの場合は 扶養控除申告書は1か所の勤務先にしか 提出できませんので 質問者様が質問内容の勤務先でない方 の バイト先に提出済みであれば 現勤務先には提出できません。 翌年確定申告することにより 所得税の過不足は調整されます。

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    なるほど:1

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