土日祝日は、元々、公休日ですか。 仕事がない日ですか。 もし、元々休みの日に出勤したのならば、給料支払い対象です。 またもしくは振替休日扱い、代休扱いになりますが、その場合は休日に行う労働時間は定められています。 4時間、6時間以上労働したら振替休日取得できる、という感じです。 その場合は、休日扱いで休日労働時間外勤務扱いで手当支給も可能です。 未満の場合は、休日出勤時間外手当で対応します。振替休日は取れません。ー なお土日祝が休日で、そこで仕事する場合は、事前に上司への申請が必要ですし、振替休日を取るならば、1週間以内に取ることが必要ですから、出勤と合わせて振替休日を指定して申請することになります。
出来ませんよ。 有給を前もって取っていれば出来ますが。 休日出勤は飽くまで自己責任です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る