解決済み
児童発達支援管理責任者の勤務時間について。11時から20時勤務時間の放課後等デイサービスを開所予定しています。(利用時間は11時30分から19時30分、日月休所)現在オープニングスタッフを募集していますが、苦戦しています。 特に管理者兼児童発達支援管理責任者の応募は一人で「11時から19時までしか勤務できない」との条件でした。 1日7時間(休憩1時間)を週5日働いて貰えれば35時間で、常勤職員となります。 19時から19時30分は児童発達支援管理責任者が不在となりますが、運営上問題はあるのでしょうか? 児童発達支援管理責任者が休む場合もあり、常勤職員であるのなら問題はないと、とある行政書士さんのホームページで見た後、児童を預かっている時間は(年休など以外は)常駐しないといけない、という別意見も見たので混乱しています。
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常勤の条件満たしていれば大丈夫かと思いますが、都道府県の障害福祉課に問い合わせてみるのが1番安心かと思います。
児発管は直接支援業務を担う職員ではありませんので、サービス提供時間中に現場へ入る必要はありません。どこも人手が足りないので、入っているだけです。計画書の作成や、その為のモニタリング、関係機関とのサービス担当者会議など、原則、児発管でないと担えない業務が沢山ありますので、現場の職員配置は児童指導員がサービス提供時間を通して配置されていれば大丈夫です。 実際、私は過去、1人で児発管をしておりましたが、当然出勤していない日もありましたし、出勤していても会議や研修で不在にしていた時もありました。実地指導でも、指摘を受けたことはありません。 行政の担当者へお問合せされるか、自主点検表を確認されるとよいでしょう。
利用時間帯が遅い理由は何かあるのですか?
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