解決済み
衛生管理者の取得を検討しております。必要書類に事業者証明書があると思うのですが、労働衛生の実務経験が1年以上かどうかというのがすごく曖昧なところがあるような気がします。少しでも携わっていたら従事と言えるのか、労働衛生業務に深く携わっていないと従事とならないかは、事業者の判断になるのでしょうか? 私は全く携わっていないわけではないですが、従事していたのかと言われると、とても微妙な状況です。 ただ自身の長期的なキャリアパスを考えた時に、取得しておきたい資格のひとつであり、少しでも若い間に勉強し、取得したいと考えております。
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『労働衛生の実務』の内容は以下の業務とされています。事業者証明書の下欄に書かれています。(下記1~13のどれかに該当すればよく、どれかを選択する必要はない) 1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6 労働衛生統計の作成に関する業務 7 看護師又は准看護師の業務 8 労働衛生関係の作業主任者としての職務 ・高圧室内作業主任者 ・エックス線作業主任者 ・ガンマ透過写真撮影作業主任者 ・特定化学物質作業主任者 ・鉛作業主任者 ・四アルキル鉛等作業主任者 ・酸素欠乏危険作業主任者 ・有機溶剤作業主任者 ・石綿作業主任者 9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事 10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11 保健衛生に関する業務 12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務 13 建築物環境衛生管理技術者の業務 これらを踏まえて質問者さんに労働衛生の実務経験があると判断するのは、事業者(会社)になります。
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