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アロマテラピーの資格を取れば、アロマキャンドルを自作してこういう効果がありますよと記載して売っても大丈夫ですか?

アロマテラピーの資格を取れば、アロマキャンドルを自作してこういう効果がありますよと記載して売っても大丈夫ですか?アロマテラピーとアロマテラピストは違う資格ですか?

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    (公社)日本アロマ環境協会様主催のアロマテラピー検定は、アロマテラピーの基礎知識を習得することにより、様々な場面にて植物の香りを役立てられる資格です。 アロマテラピーインストラクターは、アロマテラピー教育のスペシャリストの資格になります。 アロマテラピーを人に教える為に、精油(アロマオイル)の知識だけでなく、大学の様に健康学・解剖生理学・メンタルヘルスなどを学び、アロマテラピーを指導出来る専門人材資格です。 質問者様が仰っている効果・効能を謳うアロマキャンドルの販売についてはアロマテラピー検定1級〜3級保持者の方ですら販売は違法となります。 まず、効果・効能を謳うには薬事法に当たりますが、アロマキャンドルは香り付きのロウソクになりますし、アロマオイル自体定める法律自体は無いので、雑貨・雑品類に当たりますし、ご自分で手作りし(アロマクラフト)効果・効能を謳ってメルカリ等で販売してしまうと、薬事法違反になりますので、注意して下さい。 尚、アロマクラフトと言いましてアロマオイルを配合し、化粧水やら石鹸を手作りをし、メルカリ等で販売するにも薬事法違反になります。 アロマキャンドルでしたら、例えばラベンダーの香りを着香していますとだけ記載するだけでしたら、雑貨・雑品類に値しますので、メルカリ等で販売は出来ます。 日本アロマ環境協会会員店である生活の木さんやカリス成城さん等のお店にてお尋ねをするのも良いかと思います。 薬事法ですが、以前知人薬剤師さんが漢方薬店を開業していた方に一度唇が荒れ易いと相談をしたら、漢方薬+白色ワセリンを混ぜた即席・リップバームを作ってくれて手渡され、母の友人でしたので言いつけとして「ただで貰える物もあるかもしれないけれど、きちんとお支払いをしなさい」とのことで、知人薬剤師さんに「お代はいくらですか?お支払いをしないと母から怒られますので」と言いましたら、知人薬剤師さんは困った顔で「実は…お客様に手渡す調合した様な軟膏類は薬事法にて届出をしないとならないのですが、薬事法は煩雑でして当店では調合した軟膏類をご所望するお客様は少なく、届出をしていないのでお売りすることは出来ないので、差し上げますが、こちらの軟膏はお家で使う様にして下さい。もし万が一こちらの軟膏について聞かれることがありましたら「拾いました」と答えて下さい。そう言った訳ですからお代は頂戴することは出来ないんですよ」と言われました。 薬事法は煩雑らしいです。 上記漢方薬店は今現在廃業しています。念の為。

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