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退職時の有休消化について。

退職時の有休消化について。春には退職したい旨、上司に伝えておりますが、明確な退職日が決まらずにいます。(上司が話を進めてくれません) 強行的に近々面談の時間を作ってもらうよう要請しているところです。 有休が30日程あり全消化したいと考えています。 パート勤務の為、現在契約期間が3月までとなっています。 現場の状況から(人員不足)3月一杯は出勤が必要かなとも思っていますが、有休消化の為だけに3月以降の契約延長は有りでしょうか? 会社が認めてくれれば良いですが、このような申し出はわがままになるかな?と疑問に思った次第です。 一般的にはどうなのか?ご意見を伺いたいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 公的機関の代表をしています。 まず有休消化のために契約延長はないです。 3月末日が退職日なら、そこから遡って有休をとることになります。 有休は30日ということですが、その間に少なくとも8日は公休日があるはずですから(祭日も公休ならその分も含みます)、最低でも38日前を最終出勤日として、そこから有休消化に入ります。 会社には繁忙期などを理由に有休の希望日を変更する時季変更権というものがありますが、退職前の有給消化においてはこの権利を行使できません。 従って会社は拒否できません。 もし認めなければ6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。 人員不足だから、、、と心配される質問者さまのお気持ちは素晴らしいですが、そうおっしゃられるのなら有休の権利を放棄するしかなくなります。 有休は放棄せず、3末までは働くという場合の方法として有休の買取という方法もあります。 有休の買取は原則禁止されている行為ですが、これも退職前に限ってどうしても有休が取れない場合なら認められます。 ただしこの場合は公休日を除き、有休30日分が対象です。 選択肢は ・3月末日から起算して38日遡って有休消化 ・質問者さまが有休の権利を(一部または全部)放棄する ・有休を買い取ってもらう この3つしかありません。 多くの会社が退職前の有休について法的な知識がありませんので、有休買取は法律違反なんていう中途半端な知識しかない場合も多いですが、とにかくこの3つはどれも可能です。 そして質問者さまも会社もこの3つからどれかを選択するしかありません。

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  • 有期雇用契約なのであれば、契約期間満了まで働くのが一般的かと思います。 会社がなんと言おうと、契約の更新はしないと言うことにすれば、面倒なこともなく退職です。 その場合は、今の契約期間内に有給休暇を取得する必要があります。 (有給休暇取得のためだけに契約更新などは、会社がしないと思います。)

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