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雇用保険受給資格者証について

雇用保険受給資格者証についてこの度、体調不良で欠勤があったことを理由に2021年11月末にあと四日で契約満了(契約社員)と告げられました。 しかしそれは違法であると友人に助言を受け、労働基準監督局に相談したところ、契約社員といえども一ヶ月前には雇い止めの申告が必要であり、現時点では違法であるとのことで、それを上司に告げました。 すると、2022年1月5日に契約満了に変更すると告げられました。 通院が必要な為、健康保険任意継続資格取得申出届を申請しようと考えましたが、調べているうちに、特定理由の契約満了なため、国民健康保険の軽減制度を受けれるかもしれないことを知りました。 また、それを受けるためには、まず雇用保険受給資格者証(ハローワークにてもらう)を持参の上、区役所に行かないと行けないとの事でしたが、まだ離職票が届いておらず、この状態のままハローワークに行っていいのかわからずに居ます。 私は何も持たずにハローワークに行って良いのでしょうか。 更に、私が非対象者であった場合は教えていただけると嬉しいです。

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71閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 行くのは自由ですが、求職申込みしかできません。更に勤続年数や勤怠状況が全く不明なので、受給資格があるかどうかすら不明です。 いずれにしろ、離職票がなければ、雇用保険の受給資格が確定しないため、国保の減免申請もできません。 退職したらすぐ国保に加入し、受給資格確定後、再度減免を申請しに行く形になるかと。

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