解決済み
残業代裁判の証拠資料について勤務時間外に出したメールを証拠資料として出した場合の質問です そのメール内容がわざわざ残業してまでする必要がない、翌日にまわしても問題ないような内容のメールだった 通常勤務時間内ににすれば済む簡単な内容でその日に絶対済ませなくていけないような至急の内容ではなく、残業してまでしろと誰も指示してないと反論されました また普通の勤務時間になぜそれができなかったのか…通常勤務時間に怠けていたからだろうと反撃されて、遅刻や中抜けの事実を同僚の証言や上司の指導履歴で示されました 残業とはその日に絶対終わらせる必要があるものや、指示なく勝手に残ってやった通常業務などは残業として認められないのでしょうか?
最後の一文訂正です その日に絶対に終わらせる必要がない、急ぎでやらなくてもいい仕事
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会社側の主張が正論です。 遅刻や中抜けの事実もあり、勤務態度は良かったとは判断されないでしょう。 勤務時間内にメールを行うことが十分に出来たのにダラダラとやっていたからとしか判断されません。 ダラダラと勝手に勤務時間を延長されて残業代よこせなんて言われれば 会社はたまったものじゃありません。 法律の専門家を入れても勝ち目はありませんと言われる案件ですね。
なるほど:3
個人 VS 会社では勝ち目がありません。 言いくるめられて終了です。 証拠があるのなら少しお金を掛けてでも法律事務所にお任せされてはどうですか? PCのログ記録も重要な証拠として使えます。 実際に私も数年前、法律事務所にお任せしました。 PCのログ記録をもとに過去2年分まで遡って請求してもらいましたよ。 遅延割増金も含めて合計453万円を企業が払ってくれました。 法律事務所への報酬は回収金額の25%との契約でしたので、私の手元には330万円ほど残りました。 ゼロよりかは遥かに良いです。 お願いしたのはベリーベスト法律事務所です。 会社からの命令があったかなんて関係ありません。 事実上、命令があったと同意味です。 参考までにどうぞ。
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