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セブンのバイトで店長に「前のバイトの時、お客様から貰った1000円分の商品券捨てたよね?あれはレジの中に入れておかなきゃいけないやつで店側は-1000円の損失になったから弁償してください。」と言われたのですがこれは払うべきなのですか? 確かに僕は前のバイトの時、商品券をレジで打って使い終わったから捨てていいかなって思って捨てました。ネットでは、わざとじゃなければ弁償や損害賠償などはしなくて良いと書いてありました。
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労働基準法第16条では賠償予定契約の禁止が規定されている物の、これは労働者の債務不履行または不法行為によって現実に損害が生じたか否かに関わらず、金額を予定し、これを支払うべき義務を労働者に負わせることを禁止するものであり、現実に生じた損害について使用者が労働者に賠償請求することを禁止するものではない【昭22.9.13 発基17 号】とされています。 従って、使用者は労働者に対して損害の賠償請求が出来る物であるが、企業活動は労働者の労働に因り利益を得ている物であると考えると、労働者に対する一方的な賠償請求は均衡性に欠ける為、重過失を除き損害全額の賠償請求は出来ないと考えられるのが一般的です。 とは言え、前述の通達に因り労働者に対する一切の賠償請求を禁止されている物では無い事から、過失の割合に応じた応分の損害を負担すべきであると考えられます。
労働基準法では悪意がなければ支払わなくて良いことになっています。 申し訳ございません。で流しましょう。 そのあと店長が懲戒処分でけん責、始末書、 出勤一時的停止やシフトを減らされたりすると思います。懲戒処分の中で重いのが降格や減給されます。一番重いのが懲戒解雇、それは極普通なことです。 始末書を書くように言われて出さなかったら 反省してなかったと見られ懲戒処分が重くなります。
セブンの店長はセブンの社員ではありません。店の損失は店長に責任があります。 支払う必要ありません。
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