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会社を退職して 国民健康保険に加入する手続きについて質問です。 窓口に持っていくのに必要な書類なのですが、離職票1の…

会社を退職して 国民健康保険に加入する手続きについて質問です。 窓口に持っていくのに必要な書類なのですが、離職票1の雇用保険被保険者資格喪失確認通知書ではやはり手続きはできないでしょうか?会社から届いているのがこれだけで、 健康保険資格喪失証明書を貰いにいかないとだめですよね? 無知で申し訳ありません。

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回答(3件)

  • >窓口に持っていくのに必要な書類なのですが、離職票1の雇用保険被保険者資格喪失確認通知書ではやはり手続きはできないでしょうか? 自治体によっては、健康保険資格喪失証明書がなくても加入できるところもあります。 離職票、退職証明などで代用しています。 国民健康保険の運用は自治体によって異なりますので、明日以降に役所に聞かれるといいでしょう。 健康保険資格喪失証明書も、健保組合発行のものと会社発行のものがあります。 会社発行のものであれば、スグにもらえる場合もあります。 健保発行の健康保険資格喪失証明書であれば、それなりの日数がかかります。

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    なるほど:1

  • 離職票1の雇用保険被保険者資格喪失確認通知書ではやはり手続きはできないでしょうか? > > 無理です。管轄のハローワークで、失業給付をもらう為の書類です。 社会保険(職場の健康保険▪厚生年金又は共済年金)に入れないけど、雇用保険のみ加入する働き方もあり、離職票だけでは困難です。 退職した職場の健康保険の保険者が、【全国健康保険協会】に限り、日本年金機構の管轄の年金事務所で〔社会保険(職場の健康保険▪厚生年金又は共済年金)資格喪失証明書〕の発行が可能だと伺った事があります。

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  • 退職すると、健康保険の任意継続か国保加入です。 健康保険に加入してないか加入不可能な人のためにもう1枚必要なら、国保と二重加入するでしょう。 ゆるい国保は有りますが、対策が厳しい国保は、健康保険の被保険者喪失証明を要求するでしょう。 国保に限りませんが、何かに加入するならその組織に問い合わせるものです。 被保険者証明は会社側ではなく健康保険証の発行元が発行するのです。 そもそも、会社側が手続きをしてからです。 質問者を最優先してくれる事は無いです。 届くのを待つしか無いです。

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