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有休の起算日が10月〇日なのですが、今年の起算日にもらえるはずなのに人事に確認したら去年のまま増えていませんでした。

有休の起算日が10月〇日なのですが、今年の起算日にもらえるはずなのに人事に確認したら去年のまま増えていませんでした。有休って、毎年起算日に追加されますよね? 去年6月頃に確認しましたが、現在と言う表現の中に今年度分と言う意味があったのでしょうか、、 有休の期限はR3~R5です

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 有給付与日は「基準日」といいます。 有給は付与されてから2年で時効です。 R1年10月に付与されたもののうち未使用分はR3年10月で時効になります。 質問者さんが令和1年度時点で勤続6年6か月を超えていて、R2年の基準日までにR1年付与分を使用していなかったとき(H30付与分を使用)は R1年付与分20日+R2年付与分20日=40日(H30年付与分は残っていても時効で消滅) その後使用したものがR1年付与分からで、R2年付与分20日はそのまま残っているときは R2年付与分20日+R3年付与分20日=40日(R1年付与分は残っていても時効で消滅)

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  • 法定では 有給休暇は2年間で失効し、最大で35日の保持が可能です あなたの会社の 有給休暇制度がどのようなものかはわかりませんが、際限なく、繰越追加されるものではないのでしょうから、保持できる 最大日数に達して、付与日には期限だけ延びているのでしょう

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  • あくまでも法律上は、最大付与数は20日です。 そして有効期限は2年です、 なので法律通りだと40日以上になることはありません。 会社の規定が法律を上回る場合はそちらが有効となります。

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