解決済み
育休についてです。会社都合で退職し、次の会社に行ったあとに妊娠した場合です。 たとえば育休申請まであと1ヶ月で1年経つので申請できる!となれば、1ヶ月自己都合による休業を申請し(無給)、育休を申請すれば叶うでしょうか?期間が短くなっても構いません。 4月には同じ会社に1年居るという規定が削除されるようですがどうなるんでしょう…。
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その1ヶ月の休業を会社が認めるかによるかと思います。 現在は、会社が1年未満で育休取得させる意思があっても、有期雇用者は1年未満では育児介護休業法上の育休取得(及び育児休業給付金の受給)ができません。 4月からは、有期でも、会社が認めれば1年未満の育休取得が可能になります。 労使協定により「雇用から1年未満の者の育休取得の申し出を拒否できる」という部分は変わりません。
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