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  • 解決済み

現在旦那の扶養に入っていて130万以内に抑えて派遣で働いています。

現在旦那の扶養に入っていて130万以内に抑えて派遣で働いています。来年の10月頃から扶養の形態が変わり、週22時間月8.8万以内に収めないと社会保険に強制加入と聞いたのですが、それは避けたいです(今まで同様市民税と所得税は払うのはかまいません)。なのでどうにかしてその枠内に収めようとは思っているのですが、10月から変わると言うのがいまいちピンときてなくて 結局何月に変わろうが、来年の収入(今年12月分の1月支給の給料)から計算されると言う事ですかね? それとも10月で一旦区切る??のか、そんな事があるのか、さっぱりわからない状況です。 詳しい方おりましたら回答おねがいします。

補足

書き間違えがありましたね。週20時間の間違いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「夫の扶養の限界」は基本的に健康保険の扶養の条件は健保によって異なりますが、多くの健保で採用されているのが扶養になる以前の収入は関係ない、扶養になる以後は月額108333円(130万÷12か月)を超えないというものです。 夫の加入している健保が一般的でない特殊な健保であれば別ですが。 一方「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」はたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 「従業員500人以下の企業」 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上 「従業員501人以上の企業」あるいは「労使合意のある従業員500人以下の企業」 ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) ③勤務期間1年以上予定 ④学生でないこと が加入条件になります。 そして 2022年10月から500人が100人、501人が101人 2022年10月からは勤務期間1年以上が勤務期間2か月以上に変更されます 2024年10月から500人が50人、501が51人 に変更されます 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」のどちらかに達した場合扶養を外れるということになります。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収120万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 要するに 「夫の扶養の限界」より先に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に達することによって妻自身が社会保険に加入することになって夫の扶養から外れます。 逆に時給が高ければ年収140万(月額108333円超)でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 ただし月額108333円(130万÷12か月)を超えているので、「夫の扶養の限界」を超えたということで夫の扶養は外れることになります。

    なるほど:1

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