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シフト制バイトの雇用保険の加入条件について教えてください。 ・扶養内 ・シフト制 ・学生でない 今年1月から先月までの実労働時間の月平均は81時間です。雇用契約書に記載されている所定労働時間が不明で今確認をお願いしている段階なのですが、シフト制でも所定労働時間が20時間以上であれば実労働時間数は関係なく雇用保険の加入条件を満たしていることになりますか? また所定労働時間が20時間以下の場合、月平均87時間ではなく80時間以上で加入条件を満たしたことになるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。
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週20時間はあくまで「所定労働時間」ですので、実労働時間は関係なく、契約時の所定労働時間が20時間以上あれば加入となります。 シフト制の場合、週によって所定労働時間が異なることが多いので、この場合は1か月の所定労働時間を週平均に換算して判断します。 その計算ですが、 1週間20時間×52週(年間)÷12か月=86.666…時間≒87時間 となり、所定労働時間が1か月87時間程度あれば加入条件を満たしているとされています。
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