労働基準監督署は、「こちらに通告しますよ」という切り札として使う方が、実際に労働基準監督署に伝えてしまうより効果的になることがほとんどです。 それより、退職させないということについて、雇用契約や就業規則にどのように記載されているかを確認してください。 たとえば、「実際の退職のひと月前までに文書で退職の意思を示すこと」となっていたら、「明日辞めます」は賠償請求をされてもおかしくありません。契約や就業規則が無い場合と、あっても裁判所でそれらが公序良俗に反するとなった時には民法の2週間の条項が生きてきて、2週間以上前に通告したら、辞めることができます。 これは、労働基準監督署に伝えても、弁護士に代理人になってもらっても同じです。
退職代行はパワハラ等で上司等に対面する事が困難な場合に使うというイメージです。 直に言って拒否された場合は、職場側を在職強要で訴えるのが早いと思います。
まず労基でしょうね。
私は労基で無料で親身に助けてもらいました。
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