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特定受給資格者について相談です。

特定受給資格者について相談です。今年で会社が他県に移転するもので、社宅なども手配してくれるみたいですが条件的にも 厳しいので退社しようと思っております。 ハローワークに会社都合で辞めれるといいますか特定受給資格者に 私はなるのか相談しにいきました。 とりあえず離職票をもってくるように言われました。 会社側が離職票に会社都合的な理由で私が辞めると書いてくれるとは思えません。 「今辞めたら自己都合扱いになるだろうし、とにかくまだ辞めるには早すぎる」と言ってきます。 私も事情があるために辞める時期は仕方ないところもあります。 退職届けも総務から受け取っていて、そこには「一身上の都合により・・・」と、後はサインとハンコだけで いいように書いてありました。 私はこの退職届けを出したらマズイのではないかとも思いました。 まるでモロに私の都合ばかりで辞めるみたいに扱われるだろうと感じたからです。 退職届けはどのように明記して出せばよいか悩んでおります。 会社にとって私は敵と同じようにみられているのでしょう。 しかし、会社都合、自己都合というよりかは、私のこの状態はどう辞めれるのか・・・ 正当な扱い、ある程度妥当な条件で辞めたい気持ちなのですが・・・ 有給で仕事を探しながら会社側と退社までやり取りしていく中で 何か良きアドバイスありませんでしょうか。 それと、会社都合か自己都合では失業保険の支払われる金額もかわりますか? ハローワークからもらった用紙ではOOを180で割って・・・という計算しか書いてないような 感じなので、実際はもらえる期間ともらえる早さが変わるだけではないのでしょうか? それでは、宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの場合、この3月31日からの制度変更で新設された「特定理由退職者」のⅡの(5)のⅲないしはⅳに該当するものと思われます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1 特定理由退職の取扱いは特定受給資格者と同一で、制度上区分が変わっただけです。ただ退職理由・形態としては完全に自己都合範囲となるため、勤め先としては自己都合の域を出ないと解釈してこれらの取扱いを配慮しないケースも多々あると思われます(何より、制度変更直後でもあることですし)。 勤め先としては、今回の質問者さんの退職申し出を短絡的に自己都合とみなしたのではあっても、その取扱いはあくまで事務的なものとして余分な勘定が入っていないかもしれませんから、現実に離職票が単なる自己都合扱いにされる前のどの段階かで根回ししておくか、それともハローワークへの手続きに際して異議を申し出るかの作戦次第、ということです。 退職届については、一応は社宅を用意する中での引越し拒否になるわけですから、理由を深く掘り下げれば掘り下げていくほど質問者さんの自己都合退職扱いが揺るぎないものになっていきます。 なので、勤め先からの要請がない限りは出さずにおきたいですし、他に質問者さんと同じ条件で退職を検討中の方との共闘での働きかけ、ということで「余儀なくされた退職」の線を打ち出していく必要があります。 ただし、「会社が自分自身を敵と見ている」憶測はまだ控えられる段階ですね。離職票を問答無用でただの自己都合退職とされたわけでないし、またその打診もないうちからの逆敵対視でも取り越し苦労というものですから。 なお、会社都合(特定理由退職)と自己都合とでは、1日あたりの金額としては変わらず給付日数について「変わってくる場合もある」ということです。実際の勤務年数によるわけですね。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html そして質問者さんの場合は特定理由退職者にあたりますので、3ヶ月の給付制限期間の適用は「正当な理由」において対象外となり、「早さとして変わる」ことももちろんです・・・ 判内

    なるほど:1

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