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副業に際して、社会保険は個別に加入要件を判断し適用であれば保険料計算は報酬を通算し、各々の報酬で案分しますが、雇用保険と労災保険はどのように扱われるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。宜しくお願い致します。
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「雇用保険」 一箇所のみで資格取得できます。 通常は本業で資格取得します。 「労災保険」 その職場で雇用されているなら、本業として働いていようが副業として働いていようが、対象になります。
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