教えて!しごとの先生
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【至急】前日のシフトカットについて

【至急】前日のシフトカットについて学生アルバイトです。 新型コロナウイルスの影響で、前日に「明日はお休みに変更してください」という連絡が多々来るようになりました。 休業手当は出ないそうですが、この場合労働基準法26条は適用されないのでしょうか。 アルバイトに入る時に書類等は頂いていません。

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824閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 質問に対する直接な答えにならず申し訳ないのですが。 ここで回答が得られなかったら労働基準監督署に相談してみてください。管轄にもよるのかもしれませんが、私が電話した時は結構親身になって話を聞いてくれました。 管轄は住んでいる住所ではなく、バイト先の住所だったと思います。

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    なるほど:1

  • 今の時期は少ししょうがないという形で対処されることが多くあります。 休業手当がでず、生活に支障をきたすのであればバイト先に確認すべきです。 わたしの大学では、学生の生活援助という形で、以前より給料が激減した生徒に対し、給付金が配布されました。 一度確認してみてください。

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    なるほど:1

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