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社会保険非加入の場合、労働災害に遭ったら労災保険がおりることはありますか?会社によりけりですか?業態によりますか? 社…

社会保険非加入の場合、労働災害に遭ったら労災保険がおりることはありますか?会社によりけりですか?業態によりますか? 社労士さん、弁護士さん、わかる方いたら教えて頂きたいです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    社労士です。 労災保険は、短時間でも年間1時間勤務でも、加入義務があります。 そして誰が加入している等の登録はありません。 そのため例え短時間であっても、入社日から労災に加入していることになります。 違法に社会保険に加入していない等も関係ありません。労働災害になれば、労災の対象となります。 労働災害であるかどうかは、監督署が判断します。証拠書類があまりに乏しい場合は、労働災害と認定されない場合も、当然にあります。 例えば長時間残業による精神疾患は労災対象ですが、長時間残業が隠蔽されて、どこにも証拠がなく、誰の証言も無い場合に、労災として認める証拠がないと判断される可能性は十分にあります。 また、事業場内の労災で、切断事故や骨折事故等が起こった場合は、警察が実調見分に来ます。災害の状況の確認と、故意の傷害でないかどうかを調べる意味合いもあります。明らかな会社責任だったり、第三者の行為による事故であれば、書類送検や逮捕もありえますし、新聞やテレビに会社名入りで報道される場合もあります。 労災は、業務起因性と業務遂行性から判断されます。業務による災害なのか、業務を行うために起こってしまった災害なのかが問題になるのです。休憩中のケガで、労災にならなかったケースも大量にあります。 労災の発生原因が、現場の安全管理上のミスが原因だと言う判断になれば、監督署は実調見分を行い、是正勧告する場合があります。 例えば柵が無い高い場所からの落下や、手すりのない階段からの落下等が代表的です。

  • 従業員5人以下の非適用事業者なら、 任意なので労災未加入で問題ありません。よって労災と認定されても、 使用者に資金がなければ泣き寝入りです。 なので入っていない場合は労災というより、労働基準法上の 労基法の75条、76条で請求しましょう。 ※くれぐれも誤った回答にはお気を付けください。

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  • 本人が社会保険に入っているかどうかに関係なく、労働者が業務中に労働災害に遭った場合は労災保険の給付が受けられます。(農業や漁業など一部の業種を除く) また、会社が労働保険料を納めているかどうかも関係ありません。

  • 労災保険は、例え1hでも雇用契約で働いた場合適用となります。従って社保未加入であっても雇用契約の労働時間中に被災した場合、労災保険は適用となります。

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