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バイト代が年103万円以内で、イラスト依頼で年に20万〜30万円ほどのアマギフを頂いている大学生は、親の扶養内に入れます…

バイト代が年103万円以内で、イラスト依頼で年に20万〜30万円ほどのアマギフを頂いている大学生は、親の扶養内に入れますか?

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回答(3件)

  • バイトの年間収入と イラスト依頼での 収入 および 必要経費を正確にご記載ください。 質問者さまの年間総所得が 48万円以上で 親御さんの税法上の扶養から 外れます。 社会保険の扶養に関しては 親御さんが勤務先でご加入の組合の規定に従うことになります。

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    ありがとう:1

  • 扶養控除の対象です。 アマゾンギフトは一時所得の対象ですので、年間50万円を超えない限り、所得は発生しません。 ただし、イラスト作成の契約内容により、この限りではありません。

  • 合わせて103万円以下な。

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