解決済み
飲酒運転で事故を起こした公認会計士がいるから、↓こんな風に金融庁から協会が周知を(依頼)されちゃうのですか? それとも公認会計士は金融庁のパシリなので、金融庁管轄外の話でも政権にパシられなくてはならないのですか? こーゆー事を公認会計士が諾々と受け入れるから、金融庁がつけ上がって、金融機関経由で飲食店に種類提供禁止の圧力をかけるようなパワハラを当たり前とか思っちゃうんですよね? こんなパワハラ紛いの依頼に唯々諾々と従う公認会計士が 監査意見を述べるに足る 独立した立場 と言えるんでしょうか? -------------------- 金融庁から7月27日付け「飲酒運転の防止に向けた事業者への周知について(依頼)」を添付のとおり受領しましたのでお知らせいたします。 今般、飲酒運転の防止に関連した自動車の使用者の義務や安全運転管理者が行う業務に関して、添付の依頼文のとおり警察庁及び国土交通省から周知がありました。 会員・準会員の皆様におかれましては、添付の資料をご確認いただき、業務において自動車を使用する際の飲酒運転の根絶に向け、安全運転管理者の選任を始めとする義務の順守の徹底を図っていただきますようよろしくお願いいたします。
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特に公認会計士業界とは関係なく、一般人の観点から回答させていただきます。 先ずは、この元になる通達は警察庁及び国土交通庁から出たものです。特に公認会計士を念頭に出されたものではないでしょう。 こういう通達が出ているので、注意して下さいと、金融庁が念のために出した通達だと思います。 また、公認会計士が行う監査業務には高いモラルが求められるでしょう。 社会一般からの信用を得られなければ、権威がなくなってしまい、制度そのものに支障が起きてしまうかもしれません。 よって、飲酒運転をした者がいるからでもなく、パワハラにも該当せず、パシリでもないと思います。
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