基本的な回答は「旦那さんの勤務先の総務担当者経由で、協会けんぽの受け持ちの都道府県支部(健康保険証の発行や交付した支部)へ、健康保険証の返納等で脱退手続きして、喪失証明書の発行や交付を、手配して貰う必要あり」と、なります。 (勤務先の総務担当者を通さず、個人で協会けんぽの受け持ちの都道府県支部へ直接か、業務の委託先の日本年金機構の受け持ちの年金事務所(住んでる市区町村又は地域を、受け持つ年金事務所)経由で脱退手続きは、旦那さんの勤務先の総務関係の就業規則で、禁止と定めてる場合あるので、個人で脱退手続きは控えた方が良い。)
退職すれば会社側が手続するので送って貰える。 健康保険料は会社負担があるのだから、会社側は必ず手続きする。 会社側だけが手続できる。
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