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旦那の扶養に入っていて、国民健康保険に切り替えるには資格喪失証明書が必要と言われましたが、証明書はどこでもらえるのですか…

旦那の扶養に入っていて、国民健康保険に切り替えるには資格喪失証明書が必要と言われましたが、証明書はどこでもらえるのですか?旦那の会社に言えばもらえますか?協会けんぽに言わないともらえないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • <協会けんぽ> に加入しているのでしたら、社会保険の資格喪失証明書は、年金事務所でもらえます。 配偶者の方に、社保の扶養削除の手続きをしてもらって、会社が健康保険の扶養を削除する手続きをすれば、その後、7日以上経過すれば年金事務所で社会保険の資格喪失証明書がもらえるようになるかと思います。

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  • 基本的な回答は「旦那さんの勤務先の総務担当者経由で、協会けんぽの受け持ちの都道府県支部(健康保険証の発行や交付した支部)へ、健康保険証の返納等で脱退手続きして、喪失証明書の発行や交付を、手配して貰う必要あり」と、なります。 (勤務先の総務担当者を通さず、個人で協会けんぽの受け持ちの都道府県支部へ直接か、業務の委託先の日本年金機構の受け持ちの年金事務所(住んでる市区町村又は地域を、受け持つ年金事務所)経由で脱退手続きは、旦那さんの勤務先の総務関係の就業規則で、禁止と定めてる場合あるので、個人で脱退手続きは控えた方が良い。)

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  • 退職すれば会社側が手続するので送って貰える。 健康保険料は会社負担があるのだから、会社側は必ず手続きする。 会社側だけが手続できる。

  • 旦那さんが会社であなたを健康保険の扶養から外す手続きすれば発行されます

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