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有給休暇の使用と残業時間について

有給休暇の使用と残業時間について私の上司が、 「普段残業しているのに有給休暇を取得して追加で休み、みすみす作業時間を減らしているのはおかしい。基本的に有給休暇は定時で帰っている社員だけ取得していい。もしくは1ヶ月の残業時間によって取得できる有給休暇数をルール化する。」 と言い始めました。 有給休暇と残業の問題は別物だと思うのですが、上司の考えは間違っているとは言えない内容でしょうか? 詳しい方、教えて頂ければ幸いです。 ちなみに有給休暇を取得していると言っても、周りの人も含めて祝日がある月とない月で調整しながらとっていて、勤務日数で見ると毎月ほぼ同じなので、有給休暇を使っているから残業時間が増えているというのも違うような気がするのですが…。

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回答(5件)

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    有給休暇は、基本的に労働者の希望に基づいて取得できなければいけません。 法律や判例で確立している例外は次の3つだけです。 (1)時季変更権 どうしても業務に支障が出るタイミングで労働者が有給取得を申し出た時、会社は取得日をずらすことができます。 (2)計画的付与 会社の指定するタイミングで有給をとることになります。少なくとも労働者が自由に使える5日を残しておく必要があります。なお、この制度を使うには労使協定が必要です。 (3)年5日取得 年10日以上有給が発生する労働者で、本人希望で取得する日が5日に満たない場合は、計5日になるよう会社が有給を取らせなければいけません。取得日については、本人の希望を汲むことが努力義務になっています。 逆に言うと、会社はこれ以外の手段を用いて労働者の有給取得に関与することはできません。(労基法39条違反となる) なので、上司の >基本的に有給休暇は定時で帰っている社員だけ取得していい。もしくは1ヶ月の残業時間によって取得できる有給休暇数をルール化する。 という発言は、法律に詳しくない故の発言だと思われます。残業云々は全く有給には関係ないです。 会社は残業時間を圧縮したいなら、有給取得の抑制以外の手段をとるべきでしょう。

  • 中には無駄残業し儲ける輩がいますからねぇ。 そーゆーやつらいるんじゃないの? うちにもいるんだよね、 改善もせずに仕事してるやつ。

  • 上司が間違っています。 根拠は、労働基準法第39条第5項前段です。

  • 無知な上司の発言って悲しくなりますよね。 有休は労働者に与えられた権利ですよ。 基本的に理由もいりませんし、残業等とは全く関係ありません。 会社側は「その日はちょっと都合悪いから他の日に休んでくれる?」 という相談する権利はあります。 質問者様は日程も考慮しているとの事なのでマナー的にも問題ないかと思います。 有休や残業に関する勘違いは今の管理職世代に多いですね。 労基に相談すればいいですよ。

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