建設業で社内教育を行っている者です。 建設工事を行う場合、請負金額や建設業許可の有無、規模にもよりますが「主任技術者」の配置がほぼ必須です。 主任技術者は、その会社が直接雇用する技術者を現場責任者として配置する必要があり、実務経験が10年以上あるか、2級土木以上の資格がないとなれません。 従って7年以上の実務経験かつ、その経験期間のうち最低でも1年以上専属の件場責任者になったことがある人というのが受験資格に該当します。 ちなみに提出しないといけない書類として再下請負通知書というものがありますが、そこに主任技術者の実名を記載しないといけません。 建設業法という法律で決まっているものですから、そういった書類が1年分あるかどうかもポイントです。 https://sekou-career.com/
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