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コンサートスタッフのアルバイトをしたのですが14時間労働で休憩が15分、別の日には12時間半労働で休憩45分。

コンサートスタッフのアルバイトをしたのですが14時間労働で休憩が15分、別の日には12時間半労働で休憩45分。日本では8時間以上の労働で休憩は1時間取らないといけないのにこれは酷すぎますよね? それか、コンサートスタッフのアルバイトには労働基準法は適用されないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    コンサートバイトの経験あるが休憩時間取れない場合は拘束時間でやってる会社が多いです。 後は拘束時間でやってる場合は休憩時間以外の待機時間や何もしてない時間を休憩したことにしてたりします。 働いた時間分しか貰えないのか拘束時間分貰えるか聞いた方が良いと思います。 後は休憩時間1時間取ってないなら取ってない時間分を伝えれば給料につけてくれるはずです。 8時間以上や22時以降の割り増しもついてるか聞く人した方が良いと思います。

  • コンサートスタッフのアルバイトにも労働基準法は適用されます。 休憩時間も同様で、8時間を超える勤務では1時間以上の休憩を与える必要があります。 実際に勤務した時間(15分の休憩を除いた)時間でアルバイト代は支払われたのでしょうか。 また、8時間を超えた勤務に対しては、125%増しでアルバイト代をもらえたでしょうか。 もしもらっていない分があれば、賃金の未払いですので(労働基準法違反) 請求しましょう。

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  • 私はコンサートスタッフをしたことがありますが、勤務時間が長そうに見えて、休憩と題さない休憩が沢山ありました。 もしかしたら待機時間や立っているだけの時間なども一部休憩扱いにしているのかもしれませんね、、、。

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